納税証明書を代わりに取りに行ってもらうときや、確定申告書を家族に提出してもらうときに役立つのが委任状です。
税務署では、代理人が納税証明書を請求する場合に委任状の提出を求められます。
この記事では、税務署で使える委任状テンプレートと、納税証明書の種類の選び方を解説します。
税務署提出用の委任状テンプレート(Word・PDF)
下記から税務署用の委任状をダウンロードできます。
納税証明書の請求と確定申告書の提出に対応しています。
▼委任状テンプレート(税務署提出用・Word/PDF)
Word版(.docx)を無料ダウンロード:パソコンで入力して印刷したい方向け
PDF版を無料ダウンロード:印刷して手書きで記入したい方向け
登録不要で、どなたでも無料でご利用いただけます。
納税証明書の請求には委任状が必要
納税証明書は個人の税金の情報が記載された書類のため、本人以外が請求する場合は委任状が必要です。
国税庁は委任状の様式を公開していますが、必要な事項が書かれていれば自由書式でも受け付けてもらえます。
納税証明書の種類の選び方
納税証明書には、内容によっていくつかの種類があります。
- その1:納付すべき税額、納付済額、未納税額など
- その2:所得金額
- その3:未納の税額がないこと
- その3の2:個人の申告所得税と消費税に未納がないこと
- その3の3:法人の法人税と消費税に未納がないこと
- その4:証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないこと
ローンの審査では「その2」、入札参加資格の申請では「その3」系を求められることが多くなっています。
どの種類が必要かは、提出先に確認してからチェックを入れましょう。
委任状の書き方
提出先
納税地を管轄する税務署長あてに書きます。
税目と年度
納税証明書の請求では、申告所得税や消費税などの税目と、証明が必要な年度を書きます。
委任者欄
個人の場合は本人が自署します。
法人の場合は、法人名と代表者名を書き、代表者印を押印してください。
確定申告書の提出だけなら委任状は不要
確定申告書は、本人が作成した申告書を家族が税務署に持参したり、郵送したりすることができます。
提出するだけであれば、委任状は基本的に不要です。
ただし、控えに受付印をもらいたい場合や、窓口で内容について説明を求められる可能性がある場合には、委任状を持たせておくと安心です。
なお、2025年1月以降、税務署では申告書の控えへの収受日付印の押印が廃止されています。
代理人が持っていくもの
納税証明書を請求する場合、代理人は次のものを持参します。
- 納税証明書交付請求書
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
- 手数料(1税目1年度につき400円が目安。収入印紙または現金)
まとめ
納税証明書を代理人に請求してもらう場合は、必要な証明書の種類を確認したうえで委任状を用意しましょう。
委任状の基本的な書き方は委任状の書き方の記事でも解説しています。

